1948-02-04 第2回国会 参議院 本会議 第11号 勿論國会図書館はその性質上から申しまして、我々議員の立法活動、政府職員、司法部員の研究調査のために役立つものでありまするが、併しながら同時にそれは國民一般に対しましても、調査研究のための十分なる機関として役立つものでなければならんのであります。本法案はこの点について明瞭に規定しているのであります。 堀眞琴